離婚をしようと思ったら、すぐに離婚届を書いて提出すればいい。
そう思っているのだったらちょっとそれは危ないです。
もちろんできないわけではありませんが、まだ夫婦であるうちに決めておかないといけないこと実はいくつかあるんです。
最低限、決めておきたい6つを紹介します。
①親権
子どもがいる場合、親権を決める必要があります。
基本的には夫婦の話し合いですが、それでも決まらない場合は調停や裁判を利用することもあります。
2026年4月からは民法の改正によって共同親権を選べるようになるそうで、どちらでも選べるようになります。
親権は未成年の子どもを適切に育て、保護するために必要な権限です。
子どもの意見を聞けたとしても、最終的に決めるのは大人である親側です。
親権については離婚届にも記載するところがあります。
ここは子どものことを最優先に決めていく必要があります。
②養育費
養育費は子どもに対する権利です。
養育費は子どもが成長するために必要な費用で
- 食費
- 被服費
- 教育費
- 医療費
- 住居費
に使われるためのものです。
なので親の合意だけで放棄するというのは違いますし、支払いとしては義務になります。
裁判所のHPにもしっかりとそのように記載されています。
養育費とは・・・
養育費は,子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。
離婚した場合であっても,親であることに変わりはなく,子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
子どもと離れて暮らす親は,直接養育に当たっている親に対し,養育費の支払義務を負います。
金額については夫婦で自由に決められるそうですが、一般的には家庭裁判所が公表している算定表を参考に考えます。

我が家もこの算定表を参考に決めました。
気になる人は一度、確認してみてくださいね。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
③面会交流
たとえ離婚し、子どもと離れて暮らすことになったとしても親子関係が消えることはありません。
子どもの親である以上、定期的に子どもと会う権利は法律によって認められています。
この交流の頻度などについては自由に決めることができるとされていて、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。
数か月に一度でも、毎週末などとしてもよいのですが、子どものためにはできるだけ頻繁に会えるほうが好ましいといわれています。
それぞれの事情や状況もあると思いますので、子どものためを思って決めてあげるといいと思います。
決めておくこととすると
- 子どもの送迎方法
- 子どもとの面会場所
- 面会の頻度
- 面会の時間
- 宿泊の可否
- 連絡方法
などがあります。
もちろんその他にも祖父母側との面会や旅行や学校行事
またこの取り決めは、子どもの成長などに合わせて適宜変更は可能です。
④財産分与

財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産になります。
名義が夫、妻どちらであったとしても、夫婦の協力なしには得られなかった財産になるので「夫の名義だから・・・」とすべてを諦める必要はありません。
具体的には
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 退職金
- 保険の解約返戻金
- 有価証券(株式・投資信託・債権)
- 自動車
- 年金
- 負債
などがあります。
基本的には公平に分配すると考えて半分ずつとすること(清算的財産分与)と考えます。
これは専業主婦(主夫)だとしても基本は半分ずつです。
というのも、一方が外で働いて収入を得ている間、もう一方が家事・育児を担って家庭を支えていたことが
財産の形成に貢献しているとして等しく評価をされるからです。
⑤年金分割
年金も厚生年金の場合は離婚時には収めた厚生年金保険料を2分の1に分割することができます。
共働きは最大50%、専業主婦(主夫)は自動的に50%の分割が適用されます。
必要となる通知書や請求書などがあるのでこのあたりもしっかり離婚前に話し合いをしておく必要があります。
⑥慰謝料
慰謝料は離婚の原因となった行為(不倫やDV)の内容や程度、被害状況など様々な事情をもとに算定されます。
なので〇〇万円!と簡単には言えないようで、50万~300万円程度となることが多いようです。
ただ、ケースごとの相場があるようで、不倫だと200万~300万円程度と比較的高額になることが多いのだそう。
慰謝料の金額は精神的な苦痛をお金に換算するといくらになるかという観点から決めるそうなので、その行為が悪質であったり期間が長い場合は高額になる傾向にあるのだそうです。
お互いで冷静に話し合いができればいいですが、離婚を考えている状態での話し合いは難しいことが多いように思います。
自治体でも無料の相談窓口があります。
いきなり弁護士さんはハードルが高い・・・と感じる方はまず、自治体が行っている相談窓口にて相談してみるとよいと思います。
まずは必要なことをまとめてみてから
離婚がよぎると、すぐに届け出をだしたくなるかもしれませんが今回紹介した6つは決めておく必要があります。
たとえば②で紹介した養育費を決めようとしたとき、相手の収入が分からない場合もあると思います。
まだ婚姻関係にあれば、納税証明書などを取得することで正しく把握することができます。
離婚は冷静になることがとても重要。
自分のためにも子どものためにも損をしないように取り決めをしていってくださいね。


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